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海外の中古不動産投資を利用した節税策を見直しへ!

 2020年度税制改正において、海外の中古不動産投資を利用した節税策が見直されます。
 この背景には、海外中古不動産に投資し、耐用年数の短さを利用して多額の損失を計上し、給与所得や事業所得を通算して租税負担の軽減を図るという節税策が高額所得層を中心に行われていることにあります。

 会計検査院の2015年度検査報告によりますと、「各国の不動産は、気候や構造の違いにより、滅失までの期間が大きく異なるにもかかわらず、1951年から見直しされていない『中古資産の耐用年数の簡便法』(法定耐用年数を経過した古い建物については、耐用年数の20%の年数で償却してよいという制度)を適用するのは合理的でない」と指摘し、財務省に見直しを求めておりました。

 そして、国外中古建物に係る損益通算の特例を創設するとして、「個人が、2021年以後の各年において、国外中古建物から生ずる不動産所得を有する場合においてその年分の不動産所得の金額の計算上国外不動産所得の損失の金額があるときは、その損失の金額のうち、国外中古建物の償却費に相当する部分の金額は、所得税に関する法令の規定の適用については、生じなかったものとみなす」としました。

 この「国外中古建物」とは、個人において使用され、又は法人において事業の用に供された国外にある建物であって、個人が取得をしてこれをその個人の不動産所得を生ずべき業務の用に供したもののうち、不動産所得の金額の計算上その建物の償却費として必要経費に算入する金額を計算する際の耐用年数を、「法定耐用年数の全部を経過した資産は法定耐用年数の20%」などの方法により算定しているものをいうとしております。

 これまでの節税策の仕組みは、不動産の貸付による損失(多額の減価償却によるもの)と給与所得や事業所得を通算して所得を圧縮するという「損益通算」を利用するものですが、今回の改正により、赤字のうち減価償却相当額は「損益通算」が認められなくなりますので、該当されます方は、ご確認ください。
 また上記の適用は、「改正日以降に取得した資産から適用」ではなく、「改正日以降の申告から適用」となりますので、該当されます方は、あわせてご確認ください。

(注意)
 上記の記載内容は、令和2年4月1日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

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